株に関する税金(仮)など

❀私の場合❀
 
◆株の利益にかかる税金20.315%
所得税15.315%、住民税5%)
 
◆配当金にかかる税金20.315%
❀総合課税で申告→7.2%(13.1%還付)※扶養の範囲内の場合全額
 
◆配当金について
配当金は特定口座の場合、口座毎に申告するか否かを選べる。
 
◆貸株金利について
雑所得で総合課税の対象。受け取った時点ではまだ源泉徴収されていない。
年間20万円以下なら確定申告する必要なし。ただし、何かしらの理由で確定申告する場合は、貸株金利も申告しなければならない。
 
◆特定口座・源泉徴収なし
▫︎31万5千円以下(max63,992円)
均等割がかからないので、住民税(所得割+均等割)は非課税。
※自治体への申告は必要
▫︎31万5千円〜38万円(max77,197円)
均等割が5,000円かかり、所得税は非課税。
※確定申告をしたときは自治体への申告が必要
▫︎38万円超え
住民税、所得税がかかり、扶養から外れてしまう。(配偶者特別控除は当てはまらない)
※必ず確定申告が必要
 
 
◆❀特定口座・源泉徴収あり❀
▫︎確定申告をしない場合、いくら利益が出ても扶養から外れることはない。
▫︎38万円以下でも所得税は自動的にひかれる。
▫︎利益が38万円以下の場合、確定申告で所得税が還付されるが、31万5千円以上は住民税がかかる。
※『あり』『なし』の変更は、その年の最初の取引前までしかできない
 
◆損益通算
確定申告で『申告分離課税』を選択すると、譲渡損失と配当金の源泉徴収された税金を損益通算できる。
※sbiは、その年の12月30日に損益通算される
 
◆損失繰越
確定申告により損益通算後の損失分を3年間繰り越すことができる。
年間の利益は31万円5千円に小さな壁があり、38万円に大きな壁がある。(結果的に確定申告するため扶養から外れてしまう)
※扶養の範囲で考えるなら、損失繰越は意味をなさない。(どっちみちmax77,100円は還付される)
 
 
❀《結論》❀
・手続き等が面倒なので住民税を払わず、かつ、扶養から外れない範囲での投資がベスト。
31万5千円未満○
31万5千円◎(63,000円)
31万6千円〜33万9千円 ×(59,000〜63,000円)
34万円〜38万円△(max72,000円)
・扶養内で考えると基礎控除があるので譲渡損失を繰越ししても意味がない。
・確定申告をするときの利益は31万5千円/年がベスト。
・38万円には配当金、貸株金利も考慮する必要がある
☺︎sbiの特定口座・源泉徴収ありで譲渡利益が30万円を越えたらそこで取引ストップ
配当金は従来方式に戻し、郵便局で受け取るようにする(NISAを開くと話は別)
確定申告して基礎控除分の還付を受ける
GMOの特定口座・源泉徴収ありで取引
GMO口座は利益が出た場合、確定申告せず、損失の場合、total38万円を超えないようだったら確定申告して損益通算する。